綱 領
一、 我々は健全強固なる自主組織を確立し、以て労働生活諸条件の向上と共同福利の増進を期す。
一、 我々は技術の練磨、品性の陶冶、識見の啓発に努め、以て人格の向上と完成を期す。
一、 我々は労働の社会的意義を昂揚し、組合民主主義、政治民主主義、国際民主主義の徹底を図り、以て人間性の尊重と産業の発展を期す。
第 一 章 総 則
【第1条】 (名 称)
この組合は、UAゼンセン・マツモトキヨシ労働組合(以下「組合」という。)と称す。
【第2条】 (組合本部所在地)
この組合の本部事務所は、千葉県松戸市新松戸3-127 ペガサス第3ビル2Fに置く。
【第3条】 (支 部)
1.この組合に支部を置くことができる。
2.支部の運営については、別に定める「支部運営規程」による。
【第4条】 (組織構成)
1.この組合は、㈱マツモトキヨシ、マツキヨココカラ&カンパニーグループ各社出向従業員の正規社員、エキスパートクルー、社会保険加入サービスクルー、雇用保険加入サービスクルー、学生を除くサービスクルーで組織する。
2.前項の規定に関わらず、中央執行委員会の決議により㈱マツモトキヨシの従業員以外の者を組合員とすることができる。
3.前各項の規定に関わらず、次の各号に該当する者は組合員となることができない。
(1)労働組合法により組合員となれない者
(2)試用期間中の者
(3)その他組合で決定した者
4.2項の決議を行った場合は、その後最初に開催される大会または中央委員会で報告しなければならない。
【第5条】 (法 人)
この組合は、法人とする。
【第6条】 (上部団体)
1.この組合はUAゼンセンに加盟し、マツキヨココカラ&カンパニー労働組合連合会の下、グループの一体化を図る。
2.マツキヨココカラ&カンパニー労働組合連合会の細則は別に定める。
第 二 章 目的と事業
【第7条】 (目 的)
この組合は、組合員の労働条件の維持改善、経済的かつ文化的生活の改善向上をはかることを目的とする。
【第8条】 (事 業)
この組合は、前条の目的を達成する為に次のことを行う。
(1)労働協約の締結及び改廃に関すること
(2)労働条件の改善向上をはかること
(3)労使協議制を通じて経営民主化をはかること
(4)福利厚生並びに相互扶助に関すること
(5)教養と文化に関する事業
(6)同一目的を有する他団体との協力提携に関すること
(7)組合業務に必要な調査並びに研究を行うこと
(8)苦情処理に関すること
(9)社会への参加活動に関すること
(10)上部団体の方針に基づく活動に関すること
(11)その他目的達成の為必要なこと
【第9条】 (専門部)
前条の事業を遂行する為に中央執行委員会の下に専門部を置くことができる。
(1)広報部
(2)組織・調査部
(3)教育部
(4)男女共同参画委員会
(5)事務局
(6)財務局
(7)生産性向上委員会
(8)労働組合連合会
第 三 章 権利と義務
【第10条】 (均等の取り扱い及び平等の原則)
1.組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有する。
2.何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
【第11条】 (権 利)
組合員は、次の権利を有する。
(1)組合の行事に参加し、利益を得る権利
(2)役員、その他あらゆる組合代表者の選挙権、被選挙権
(3)機関決定された会合に出席して、発言し、決議に加わる権利
(4)各機関と役員の行動について報告を求め、自由に意見を表明する権利
(5)役員が任務を怠ったり、組合の利益に反する言動があったときは、正当な方法によりこれを批判、又は解任する権利
(6)組合備え付けの会計諸帳簿を閲覧する権利
【第12条】 (義 務)
組合員は、次の義務を負う。
(1)綱領、規約を守り、機関の決定に従う義務
(2)組合が定める組合費、賦課金を納める義務
(3)定められた会議及び行事に出席する義務
【第13条】 (チェック・オフ)
組合員は、前条(2)号に定める組合費及び賦課金の納入方法について、会社とチェック・オフ協定が締結された場合、その定めに基づき、当該組合費及び賦課金を納める。
【第14条】 (資格の取得)
組合員の資格は、組合加入届その他の方法によって加入意思が確認された時に発生する。
【第15条】 (資格の喪失)
組合員は、次の各号によりその資格を失う。
(1)第4条3項に定める欠格事由に該当したとき
(2)組合を除名されたとき
第 四 章 機 関
【第16条】 (機関の種類)
この組合に次の機関をおく。
1.(1)中央大会
(2)中央委員会
2.この組合に執行機関として中央執行委員会を置く。
【第17条】 (機関の成立及び決議等)
1.前条は、決議権を有する構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を行うことができない。但し、WEB(オンライン)による参加と、大会議長宛委任状は構成員の出席とみなす。決議機関の決議は、特に定めるものを除き有効投票数の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを定める。
2.中央執行委員会が任務を行うために自ら決定することが必要な事項については、特に定めるものを除き出席する構成役員の過半数の賛成をもって決定する。
【第18条】 (機関の運営)
各機関の運営は、別に定める「議事運営規程」による。
第 一 節 大 会
【第19条】 (大会の構成及び権限)
大会は、組合の最高決議機関であって、役員及び大会代議員をもって構成する。ただし、役員は議決権を有しない。
【第20条】 (大会の開催)
大会は、定期大会と臨時大会とに区分する。
(1)定期大会は、中央執行委員長が毎年1回、原則として10月に開催する。
(2)前項の定期大会を開催する場合、開催日時、場所、議案、その他大会に必要な事項について、中央執行委員長は7日前までに組合員に告示しなければならない。ただし、緊急を要する臨時大会はこの限りでない。
(3)臨時大会は、中央執行委員会が必要と認めたとき又は組合員の3分の1以上が議題を提示して請求したとき、1ヵ月以内に中央執行委員長がこれを招集し開催する。
【第21条】 (大会代議員の選出と任務)
大会代議員(以下「代議員」と言う。)は、8月31日現在の組合員数を基に次の比率により、組合員の直接無記名投票によって選出する。ただし、立候補手続きと立候補期間が組合員に周知され、立候補の自由が保障される等して、代議員選挙手続きの民主性が確保された上で、立候補者数が定員を超過しない場合には、直接無記名投票による選挙を行うことなく立候補者が代議員となる。
1.(1)地域を支部とし、各1名以
(2)大会代議員は、その都度選出区分毎に選出する
2.前項の代議員は、大会開催の10日前までにその氏名を中央執行委員長に連絡するとともに、大会開催7日前までに支部組合員に知らせなければならない。
3.代議員は、大会の経過及び決定された事項について、支部組合員に報告しなければならない。
【第22条】 (大会の成立)
大会は、全代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
【第23条】 (大会付議事項)
大会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)綱領、規約の改正
(2)年次活動及び事業報告
(3)年次活動方針及び事業計画
(4)年次会計報告及び予算
(5)会計監査報告
(6)役員選任の為の選挙
(7)役員解任
(8)対外役員及び各種委員の選出に関する事項
(9)諸規程の制定及び改廃に関する事項
(10)同盟罷業に関する事項
(11)上部団体への加盟及び脱退
(12)組合員の表彰及び制裁
(13)組合の合併又は解散
(14)支部の解散及び設立
(15)その他特に必要な事項
【第24条】 (大会の決議の特別規定)
1.第17条1項の定めに関わらず、前条に定める大会付議事項の内、次の各号の付議事項については、いずれも代議員による直接無記名投票をおこない、各号の定める可決要件に従って決議しなければならない。
(1)前条(1)号の「綱領、組合規約の改正」については、代議員総数(出欠に関わらず代議員の総数)の過半数の賛成をもって決する。
(2)前号の定めにかかわらず、本規約第6条の改定については、代議員総数(出欠に関わらず代議員の総数)の4分の3以上の賛成をもって決する。
(3)前条(6)号「役員選任の為の選挙」については、別に定める「選挙規定」に則り、代議員の直接無記名投票によりおこなう。
(4)前条(7)号「役員解任」については、有効投票数の3分の2以上の賛成をもって決する。
(5)前条(11)号「上部団体への加盟及び脱退」については、(2)号の規定と同様とする。
(6)前条(12)号の「組合員の表彰及び制裁」の内、組合員の除名については、有効投票数の過半数の賛成をもって決する。
(7)前条(13)号「組合の合併又は解散」については、有効投票数の4分の3以上の賛成をもって決する。
2.同盟罷業を開始するためには、前条(10)号「同盟罷業に関する事項」の決議とは別に、第42条の規定の手続きによらねばならない。
第 二 節 中央委員会
【第25条】 (中央委員会の権限、構成及び開催)
1.中央委員会は、大会に次ぐ決議機関であって、役員及び中央委員をもって構成する。ただし、役員は議決権を有しない。
2.中央委員会は必要に応じて中央執行委員長が招集する。
3.前項にかかわらず、中央委員の3分の1以上の要請があったとき、又は中央執行委員会が必要と認めたときは適時開催する。
【第26条】 (中央委員の選出と任務)
中央委員は、定期大会において大会代議員の互選により選出する。互選の方法については、8月31日現在の組合員数をもとに次の比率によるものとする。
1.組合員1,000名につき1名とし、端数は切り上げる
2.中央委員の任期は、翌定期大会で中央委員が選出されるまでとする。
3.中央委員は、中央委員会の経過及び決定された事項を、支部組合員に報告しなければならない。
【第27条】 (中央委員会の成立)
中央委員会は、全中央委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
【第28条】 (中央委員会の付議事項)
1.中央委員会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)活動及び事業の中間報告
(2)上部団体の議事または決議に伴う重要な事項
(3)同盟罷業に関する事項
(4)大会から委任された事項
(5)大会付議事項以外の重要な事項
2.同盟罷業を開始するためには、前項(3)号「同盟罷業に関する事項」の決議とは別に、第42条の規定の手続きによらねばならない。
第 三 節 中央執行委員会
【第29条】 (中央執行委員会の構成及び開催)
1.中央執行委員会は、組合の執行機関であって、会計監査を除く役員をもって構成し、中央執行委員長が招集する。
2.中央執行委員会は、原則として毎月1回開催する。
3.次の各号に定める場合、臨時に中央執行委員会を開催しなければならない。
(1)中央執行委員長が必要と認めたとき
(2)役員の3分の2以上が請求したとき
【第30条】 (中央執行委員会の成立)
中央執行委員会は、構成役員の過半数の出席をもって成立する。
【第31条】 (中央執行委員会の議長)
中央執行委員会の議長は、原則として中央執行委員長が務める。
【第32条】 (中央執行委員会の任務)
1.中央執行委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)大会及び中央委員会の決定事項を執行する
(2)組合活動に関する企画・立案する
(3)大会及び中央委員会に提出する議案を作成する
(4)UAゼンセンの決定事項を推進し執行する
(5)緊急事項並びに日常業務を処理する
(6)各支部に対し、毎月、その活動及び主要な事項並びに機関の決定を報告する
(7)中央大会及び中央委員会により、一任された事項の遂行及び決定
2.中央執行委員会は、前項の任務について大会及び中央委員会に責任を負う。
第 五 章 役 員
【第33条】 (役員の名称及び定数)
この組合に次の役員を置く。
(1)中央執行委員長 1名
(2)中央執行副委員長 若干名
(3)中央執行書記長 1名
(4)中央執行委員 若干名
(5)会計監査 若干名
(6)選挙管理委員 若干名
【第34条】 (役員の権限及び任務)
役員の権限及び任務は、次のとおりとする
(1)中央執行委員長は、組合を代表し、業務を統括する。
(2)中央執行副委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故等あるときは、その職務を代行する。
(3)中央執行書記長は、中央執行委員長の命を受け、書記局を統括し、全般の業務を掌握する。
(4)中央執行委員は、各専門部の業務を分担し、組合の日常業務を執行する。
(5)中央執行委員長の命により、会計を担当する役員を置く。
(6)会計監査は、会計を監査し、その結果を大会に報告する。
(7)選挙管理委員は、中央委員会並びに中央大会においての決定事項や運営を管理する。
(8)組合は必要に応じ顧問を置くことができる
【第35条】 (役員の選出)
1.役員は、大会において代議員の直接無記名投票により選出する。
2.規約第33条に基づく役員のうち、定数が若干名である役員については、告示前の中央執行委員会においてその定数を具体的に定めなければならない。
3.役員の選出方法は、別に定める「選挙規程」による。
【第36条】 (役員の就任)
役員に選ばれたときは、正当な理由なくして就任を拒否することはできない。
【第37条】 (役員の任期)
1.役員の任期は選出されたときの大会から翌々年の大会で改めて役員が選出されるまでの2年とする。ただし、再選を妨げない。
2.役員に欠員が生じたときは、大会においてこれを補充することができる。その場合の任期は、前任者の残存期間とする。
【第38条】 (役員の辞任)
役員が任期中に止むを得ない事由により辞任するときは、中央執行委員会の決議を経なければならない。
【第39条】 (公職並びに上部団体)
この組合より公職並びに上部団体の役員に立候補又は就任しようとする場合は、中央執行委員会の決議を経なければならない。
【第40条】 (役員手当)
1.役員に役員手当を支給することができる。
2.前項の役員手当の支給については、別に定める「役員手当規程」による。
【第41条】 (専従役員)
1.組合は、役員の一部(会社に在籍している場合は、役員の任期中、会社業務への就労を免除されている者)を、組合業務だけに従事する専従役員とすることができる。
2.専従役員の任免については、大会の承認を得なければならない。
第 六 章 同盟罷業
【第42条】(同盟罷業の開始)
1.同盟罷業を開始するためには、第23条、第24条または第28条の規定による大会または中央委員会の決議とは別に、組合員の直接無記名投票をおこない有効投票数の過半数の賛成を経なければならない。
2.前項に定める投票行為を行う際は、次の各号に定める内容について組合員に明示しなければならない。
(1)同盟罷業の具体的な時期及び方法
(2)同盟罷業の行使について、上部団体の命令に委ねる場合はその旨
第 七 章 会 計
【第43条】 (会 計)
組合の会計は、次のとおりとする。
(1)組合の会計は、一般会計と特別会計とする。
(2)特別会計は、罷業資金その他組合が特定の事業を行う為必要であるとき、大会の議を経て別に定める。
(3)特別会計より一般会計に資金の繰入を必要とするときは、大会の議を経なければならない。
(4)会計処理の方法については、別に定める「会計規程」による。
【第44条】 (収 入)
この組合の費用は、組合費、加入金、賦課金及び寄付金の収入により賄う。
【第45条】 (組合費)
1.組合費は、次の方法により算出する。
(1)ゼネラルクルー
資格給の2%(上部団体費込み)※ただし7,000円を上限とする。
(2)プロフェッショナルクルー
基本年棒(資格部分)÷12の2%(上部団体費込み)※ただし7,000円を上限とする。
(3)エキスパートクルー
資格給の1%+1,000円(上部団体費)
(4)サービスクルー(社会保険加入者)
店舗基本時給の1%×月労働時間+500円(上部団体費)
(5)サービスクルー(雇用保険加入者)
店舗基本時給の1%×月労働時間+350円(上部団体費)
(6)サービスクルー(学生を除く)
店舗基本時給の1%×月労働時間+200円(上部団体費)
2.組合費は、次の通り納入する。
(1)納入方法
毎月の賃金からそれぞれ前項(1)号から(6)号で算出した額を納入する。(納入回数は年間12回)
(2)組合員は、当月の組合費を当月末までに、組合が指定する銀行口座に送金する方法により納入する。ただし、会社とチェック・オフ協定が締結された場合は、第13条の規定に基づき、当該協定の定めによる。
3.次の場合は組合費を免除する。
(1)正社員で、休職及び疾病による欠勤の為にその月の出勤日数が11日以内となったもの。
(2)その他、中央執行委員会が決議した場合
【第46条】 (組合費の払戻し)
組合員が納めた組合費は、理由のいかんを問わず一切払戻しはしない。
【第47条】 (予算と決算)
1.予算は、会計年度の終了後、最初に開かれる定期大会に提出しその承認を受けなければならない。
2.決算は、会計年度の終了後、最初に開かれる定期大会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表しなければならない。
【第48条】 (上部団体による監査)
中央執行委員会は、上部団体から組合会計の運営について説明を求められたときは、会計諸帳簿、伝票、諸証明書類、預金通帳、その他の関係書類を開示しなければならない。
【第49条】 (賦課金)
特に必要があるときは、大会の決議により賦課金を徴収することができる。
【第50条】 (会計年度)
この組合の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日とする。
第 八 章 旅費交通費及び活動手当
【第51条】 (旅費交通費及び活動手当)
1.組合員が組合業務を遂行したとき及び活動に参加したときは、旅費交通費及び活動手当を支給する。
2.前項の旅費交通費及び活動手当の支給については、それぞれ別に定める「旅費交通費規程」、「活動手当規程」の定めによる。
第 九 章 書 記 局
【第52条】 (書記局)
1.組合業務を処理する為に書記局を置くことができる。
2.書記局は、中央執行書記長統括の下に組合業務の処理を行う。
3.書記局の運営については、別に定める「書記局規程」による。
【第53条】 (職 員)
1.組合は必要に応じ、書記局に職員を置くことができる。
2.職員の任免については、大会で報告しなければならない。
第 十 章 賞 罰
【第54条】 (表 彰)
組合員に、組合の発展又は事業に多大な功労があった場合、若しくは特に模範となるべき行為があった場合は、大会の議を経て表彰する。表彰の方法については、別に定める「表彰規程」による。
【第55条】 (制 裁)
組合員が義務を怠り、綱領、規約、大会の決定に違反し、又は統制を乱したときは、大会の決定により制裁を受ける。
【第56条】 (査問委員会の設置)
1.中央執行委員会は、次の各号の場合、事前に査問委員会を設置し事実の調査及び処分の審査を行わせなければならない。
(1)前条に定める制裁について、大会に付議する場合。
(2)その他、中央執行委員会が必要と認めた場合
2.査問委員会の運営については、別に定める「査問委員会規程」による。
【第57条】 (弁明の機会)
査問委員会もしくは中央執行委員会において組合員の制裁に関する調査および審査を行うとき、又は大会において制裁を決議するときは、組合員本人及び同人の為に弁明を行う者に弁明の機会を与えなければならない。
第 十一 章 個人情報保護
【第58条】 (個人情報管理)
組合員の個人情報の管理については、別に定める「個人情報管理規程」による。
第 十二 章 付 則
【第59条】 (諸規程の制定)
この規約を施行するために必要な諸規程は、大会の議を経て別に定める。
【第60条】 (疑 義)
この規約に関する疑義の解明は大会で行う。
【第61条】 (規約の改廃)
この規約は、大会の議決によらなければ改廃することができない。
【第62条】 (施行期日)
この規約は、1991年10月1日より実施する
(1993年10月26日 一部改正)
(1997年4月1日 一部改正)
(1997年10月21日 一部改正)
(1998年12月7日 一部改正)
(2001年10月23日 一部改正)
(2001年12月11日 一部改正)
(2002年10月22日 一部改正)
(2006年10月19日 一部改正)
(2007年10月25日 一部改正)
(2008年10月23日 一部改正)
(2010年10月20日 一部改正)
(2011年10月20日 一部改正)
(2013年10月20日 一部改正)
(2015年10月9日 一部改正)
(2016年10月14日 一部改正)
(2018年10月15日 一部改正)
(2020年8月17日 一部改正)
(2021年10月15日 一部改正)
(2022年10月14日 一部改正)
(2023年10月18日 一部改正)